作業免許技能講習

ついに屋内実技場が完成いたしました!
天候に左右されず、清潔な施設で気持よく受講できます。
さらに、新しい講習科目も増え、ますます皆様の資格取得をサポートしてまいります。

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作業免許技能講習

「教育訓練給付制度」とは、経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
詳しくは、各項目をご覧ください。

セットで受講するとお得な
「教育訓練給付制度」対象 セット講習プランもあります。
詳しくは各項目をご覧ください。


特別教育

特別教育の開催について

免許練習

フォークリフト運転技能講習

フォークリフト運転技能講習

【資格内容】
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転。
(道路上の走行を除く)

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

申し込み方法はこちら 講習日程はこちら

●実務経験証明書[PDF]ダウンロード

実務経験証明書[PDF]ダウンロード 特別教育修了証がある方 実務経験証明書[PDF]ダウンロード 特別教育修了証がない方

【受講区分及び受講料】

教育訓練給付制度 受講料金の20パーセントがハローワークから支給されます

◯ 教育訓練給付制度とは? 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

◯ 給付を受けることができる方 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、ハローワークへ支給申請が必要です。

◯ 給付額 受講生本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額
※10万円を上限とします、4千円を越えない場合は支給されません。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
Aコース
(取得資格なし)
37,500 7,500 30,000
Bコース
(大型・中型・準中型・
普通免許取得者)
35,000 7,000 28,000
コース 取得資格 免除科目 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 5日 37,500
Bコース ・普通自動車以上の運転免許取得者 走行 なし 4日 35,000
Cコース ・大型特殊自動車運転免許取得者
(カタピラ限定除く)
・大型・中型・準中型・普通自動車免許
+経験(3ヶ月以上)※1
走行 走行 2日 18,000

※1 経験者は3ヵ月以上の実務経験証明書と特別教育修了証(1トン未満のフォークリフト)が必要です。
※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が必要です。
学科3,300円、技能5,500円(税込)(1回の講習料と1回の再試験料)
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

【資格内容】
つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転。
(道路上の走行を除く)

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

申し込み方法はこちら 講習日程はこちら

【受講区分及び受講料】

教育訓練給付制度 受講料金の20パーセントがハローワークから支給されます

◯ 教育訓練給付制度とは? 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

◯ 給付を受けることができる方 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、ハローワークへ支給申請が必要です。

◯ 給付額 受講生本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額
※10万円を上限とします、4千円を越えない場合は支給されません。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
Bコース 24,300 4,860 19,440

セットで受講するとお得な「教育訓練給付制度」対象 セット講習プラン

【対象講習】 ※受講の順番の違いで金額が変わりますのでご注意ください。

■ ①小型移動式クレーン(Aコース)・②玉掛け作業(Bコース)
■ ①玉掛け作業(Aコース)・②小型移動式クレーン(Bコース)

※両講習を1ヶ月以内に受講してください。
※受講料は初回に全額お支払い頂きます。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
①小型移動式クレーン
②玉掛け作業
50,100 10,020 40,080
①玉掛け作業
②小型移動式クレーン
49,200 9,840 39,360
コース 取得資格 免除科目 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 3日 26,300
Bコース ・運転士免許(クレーン・デリック・揚荷装置)
・技能講習修了証
(玉掛け作業・床上操作式クレーン)
・技能検定合格書
(1級とび技能士・2級とび技能士)
力学 合図 3日 24,300
Cコース ・建設機械施工技術検定1級の合格者
(ショベル系、基礎工事用建設機械操作施工)
・建設機械施工技術検定2級第2種又は
第6種の合格者
・車両系建設機械運転技能講習修証
(基礎工事用)
原動機 なし 3日 24,300

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が必要です。
学科3,300円、技能5,500円(税込)(1回の講習料と1回の再試験料)
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

高所作業車運転技能講習

高所作業車運転技能講習

【資格内容】
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転。
(道路上の走行を除く)

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

申し込み方法はこちら 講習日程はこちら

【受講区分及び受講料】

教育訓練給付制度 受講料金の20パーセントがハローワークから支給されます

◯ 教育訓練給付制度とは? 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

◯ 給付を受けることができる方 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、ハローワークへ支給申請が必要です。

◯ 給付額 受講生本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額
※10万円を上限とします、4千円を越えない場合は支給されません。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
Bコース 40,100 8,020 32,080
コース 取得資格 免除科目 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 3日 43,100
Bコース ・普通自動車以上の運転免許取得者
・技能講習修了証
(フォークリフト、ショベルローダ)
・車両系建設機械技能講習証
(整地・運搬・解体・積込み・堀削・不整地運搬車)
・車両系建設機械運転技能講習修証
(基礎工事用)
・建設機械施工技術検定の合格者
原動機 なし 2日 40,100
Cコース ・技能講習修了証(小型移動式クレーン)
・運転士免許(移動式クレーン)
原動機
力学
なし 2日 37,000

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が必要です。
学科3,300円、技能5,500円(税込)(1回の講習料と1回の再試験料)
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

玉掛け作業技能講習

玉掛け作業技能講習

【資格内容】
つり上げ荷重1トン以上の玉掛け作業。

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

申し込み方法はこちら 講習日程はこちら

【受講区分及び受講料】

教育訓練給付制度 受講料金の20パーセントがハローワークから支給されます

◯ 教育訓練給付制度とは? 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

◯ 給付を受けることができる方 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、ハローワークへ支給申請が必要です。

◯ 給付額 受講生本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額
※10万円を上限とします、4千円を越えない場合は支給されません。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
Aコース 24,900 4,980 19,920

セットで受講するとお得な「教育訓練給付制度」対象 セット講習プラン

【対象講習】 ※受講の順番の違いで金額が変わりますのでご注意ください。

■ ①小型移動式クレーン(Aコース)・②玉掛け作業(Bコース)
■ ①玉掛け作業(Aコース)・②小型移動式クレーン(Bコース)

※両講習を1ヶ月以内に受講してください。
※受講料は初回に全額お支払い頂きます。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
①小型移動式クレーン
②玉掛け作業
50,100 10,020 40,080
①玉掛け作業
②小型移動式クレーン
49,200 9,840 39,360

【対象講習】 ※受講の順番の違いで金額が変わりますのでご注意ください。

■ ①床上操作式クレーン(Aコース)・②玉掛け作業(Bコース)
■ ①玉掛け作業(Aコース)・②床上操作式クレーン(Bコース)

※両講習を1ヶ月以内に受講してください。
※受講料は初回に全額お支払い頂きます。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
①床上操作式クレーン
②玉掛け作業
68,600 13,720 54,880
①玉掛け作業
②床上操作式クレーン
66,700 13,340 53,360
コース 取得資格 免除科目 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 3日 24,900
Bコース ・運転士免許(移動式クレーン・クレーン・
デリック・揚荷装置)
・技能講習修了証
(小型移動式クレーン・床上操作式クレーン)
力学 合図 3日 23,800

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が必要です。
学科3,300円、技能5,500円(税込)(1回の講習料と1回の再試験料)
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

床上操作式クレーン技能講習

床上操作式クレーン技能講習

【資格内容】
つり上げ荷重が5トン以上で床上で運転し、
運転者が荷物とともに移動するクレーンの運転。

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

申し込み方法はこちら 講習日程はこちら

【受講区分及び受講料】

教育訓練給付制度 受講料金の20パーセントがハローワークから支給されます

◯ 教育訓練給付制度とは? 労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

◯ 給付を受けることができる方 雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方
※支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※教育訓練の受講終了後1ヶ月以内に、ハローワークへ支給申請が必要です。

◯ 給付額 受講生本人が支払った教育訓練費の20%に相当する額
※10万円を上限とします、4千円を越えない場合は支給されません。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
Bコース 41,800 8,360 33,440

セットで受講するとお得な「教育訓練給付制度」対象 セット講習プラン

【対象講習】 ※受講の順番の違いで金額が変わりますのでご注意ください。

■ ①床上操作式クレーン(Aコース)・②玉掛け作業(Bコース)
■ ①玉掛け作業(Aコース)・②床上操作式クレーン(Bコース)

※両講習を1ヶ月以内に受講してください。
※受講料は初回に全額お支払い頂きます。

対象コース 受講料(税込) 支給予定額 負担予定額(税込)
①床上操作式クレーン
②玉掛け作業
68,600 13,720 54,880
①玉掛け作業
②床上操作式クレーン
66,700 13,340 53,360
コース 取得資格 免除科目 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 3日 44,800
Bコース ・移動式クレーン運転士免許
・揚貨装置運転士免許
・旧クレーン則第235条に規定する
デリック運転士免許
・小型移動式クレーン
運転技能講習修了者
・玉掛け技能講習修了者
力学 合図 3日 41,800

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が必要です。
学科5,500円、技能5,500円(税込)(1回の講習料と1回の再試験料)
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

ガス溶接技能講習

ガス溶接技能講習

【資格内容】
アセチレンガスなどの可燃性ガス及び酸素を使用して行う
ガス溶接・溶断の業務。

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より
修了証が有効となります)

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【受講区分及び受講料】

日数 学科 実技 受講料(税込)
2日 8H 5H 11,000

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※不合格の場合は、補講・再試験を受けていただきます。
その際には、補講・再試験料が5,500円(税込)必要です。
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

特別教育の開催について

・各事業所で10名以上の受講希望者がいる場合には、別途日程を調整いたします。

特別教育 高所作業車

【資格内容】
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転。
(道路上の走行を除く)

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より修了証が有効となります)

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【受講区分及び受講料】

日数 学科 実技 受講料(税込)
1日 6H 3H 15,400

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

特別教育 クレーン運転

【資格内容】
つり上げ荷重5トン未満の床上操作式クレーン(ホイスト式クレーン)の運転。
(つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転には、床上操作式クレーン技能講習修了証が必要です)
(レーン特別教育修了証では、移動式クレーンの運転はできません)

【受講資格】
18歳以上の方。(18歳未満で受講される方は、18歳より修了証が有効となります)

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【受講区分及び受講料】

日数 学科 実技 受講料(税込)
2日 9H 4H 11,800

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。

特別教育 フルハーネス型墜落制止用器具取扱

床上操作式クレーン技能講習

【資格内容】
2019年2月に改正された高所作業における
フルハーネス型義務化に伴い、作業者が正しい
使用方法を理解して安全性を向上させるための教育。

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実務経験証明書[PDF]ダウンロード

【受講区分及び受講料】

コース 取得資格 免除科目 時間 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・取得資格なし なし なし 6時間 8,000
Bコース ・2019年2月1日現在までに、胴ベルト型墜落制止用器具の安全帯を用いて行う作業に6カ月間以上従事した経験者
【実務経験証明書が必要】
学科 なし 5時間 7,000
Cコース ・2019年2月1日現在までに、胴ベルト型墜落制止用器具の安全帯を用いて行う作業に6カ月間以上従事した経験者で、下記の特別教育修了者
①足場の組立等の特別教育修了者
②ロープ高所作業特別教育修了者
【実務経験証明書及び特別講習修了証の写しが必要】
学科 なし 4時間 6,000
Dコース ・2019年2月1日現在までに、フルハーネス型墜落制止用器具の安全帯を用いて行う作業に6カ月間以上従事した経験者
【実務経験証明書の提出が必要】
学科 実技 2時間 3,500

【注】
1.経験の条件
高さが 2m以上の個所で作業床を設けることが困難な所において、
胴ベルト型又はフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業の経験とする。
2.経験の期限
2019年2月1日以降の実務経験は免除の対象とはなりません。(特別講習実施のため)
3.高所作業車と墜落制止用器具
高所作業車による作業(垂直に昇降するタイプを除く)においては、要求性能墜落制止用器具又は
レストレイント用保護具を使用しなければならない。
そして、6.75mを超える高所において墜落制止用器具を使用する場合は、フルハーネス型でなければならない。 6.75m以下の場所での作業時には胴ベルト型墜落制止用器具の使用も認められている。

要求性能墜落制止用器具を使用する場合 レストレイントを使用する場合
作業床の
位置
6.75m超 フルハーネス フルハーネス又は胴ベルト
6.75m
以下
フルハーネス又は胴ベルト

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。
※他の特別教育を受けられている方は、証明書を受講当日に必ずお持ちください。

特別教育 テールゲートリフター

テールゲートリフター

【資格内容】
2024年2月に改正された労働安全衛生規則におけるテー
ルゲートリフターの操作者に対する特別教育の義務化に伴
い、作業者が正しい操作方法を理解して安全性を向上させる
ための教育。

※貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。
※荷を積み卸す作業を伴わない点検などの業務、介護用車両に設置された車いす用装置は対象外です。

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【受講区分及び受講料】

コース 取得資格 受講時間 日数 受講料(税込)
学科 実技
Aコース ・実務経験なし 4時間 2時間 1日 14,000
Bコース ・実務経験あり
※実務経験証明書が必要です。
※実務に使用した車の車検証のコピーの添付
4時間 1時間 1日 12,000

【注】
1.経験の条件
荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフトの操作作業を経験とする。
※実務経験証明書・車検証のコピーが無い方は免除の対象とはなりません。
2.経験の期限
2024年1月31日以前の実務経験で6ヶ月以上業務に従事している事。

※受講料は、受講当日お支払い頂きます。
※欠席・遅刻・早退については、その後の受講資格を喪失することになりますので、ご注意ください。
(法定事項)
尚、返金も出来ませんのでご注意ください。
※他の特別教育を受けられている方は、証明書を受講当日に必ずお持ちください。

クレーン免許練習

クレーン免許練習

【資格内容】
安全衛生センターでクレーン·デリック運転士の実技試験を
受けるための事前練習。
安全衛生センターとほぼ同じシステムと試験コースで
練習できます。
初めて触る方も触ったことがある方もレベルに合わせて、
試験に合格するように指導させていただきます。
もちろん、クレーン免許をお持ちの方が
練習をしてみたい場合でも練習できます。

【練習時間】
2時間単位

【金額】
11,000円(税込)

日程は受付にお問い合わせの上、お申し込みください。

申し込み方法

申し込みご希望の方は、必ずお電話で受講日をご予約ください。

講習日程はこちら
TEL.0120-374-910

お待ちしております。
※受講申込書はPDF形式でダウンロードすることも可能です。

作業免許技能講習 受講申込書[PDF]ダウンロード 特別教育 受講申込書[PDF]ダウンロード 修了書(再交付・書き換え)[PDF]ダウンロード

定員がございますので、必ず電話または来校して受講予約をお願いします。
受講申込書に、必要事項を記入し、FAXまたは郵送にて下記宛先までお送りください。
FAXの場合は、原本を講習初日に必ずお持ちください。
※特別教育を受けられた方は、特別教育修了証を受付時にお持ちください。
※その他資格免除の方も、資格終了証をお持ちください。
※企業で複数での受講希望の場合は、空き状況をお電話で必ずご確認の上
講習予定日の5日前までに受講者の申込書を
FAX、電話、メールで受講者のお名前等をご連絡下さい。
5日前に、ご連絡がない場合は、キャンセル扱いとなります。
※お支払いは、お振込みか当日現金払いとなります。
お振込みの場合は、講習予定日の1週間前にはご入金下さい。
入金が確認できない場合は修了証を交付できません(入金確認後交付いたします)
また講習開始後は、受講料の返金は一切承っておりません。

〒770-0862 徳島市城東町1-7-42

FAX.088-656-0187

受講料は、受講当日お支払い頂きます。

講習日程

※学科講習終了後に学科修了試験、実技講習終了後に、修了試験を行います。
※実技試験終了後、合格者に技能講習受講修了証を即日交付致します。
※講師が1名しかいないためコロナ等で中止または講習日の変更となることがございますのでご了承下さい。

アクセス

住 所 : 徳島県徳島市城東町1-7-42
フリーダイヤル : 0120-374-910

作業免許技能講習
  • フォークリフト運転技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 玉掛け作業技能講習
  • 床上操作式クレーン技能講習
  • ガス溶接技能講習
特別教育
  • 特別教育の開催について
  • 【特別教育】高所作業車
  • 【特別教育】クレーン
  • 【特別教育】フルハーネス
  • 【特別教育】テールゲートリフター
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