MT(マニュアル)免許取得に係る法改正について

お知らせ
公開日:2025/09/24 (最終更新:2025/9/24)

道路交通法の改正に伴い、令和7年4月1日より普通自動車MT免許の取得方法が変わります。
従来は一部を除いてほぼ全ての教習をMT(マニュアル)車で行っておりましたが、新制度では逆にほぼ全ての教習をAT(オートマチック)車で行うようになります。

 ①新カリキュラム
AT車で31時限技能教習を受けた後MT車で4時限教習を受け、その後AT車で路上検定(場内課題含む)に合格後、MT車で場内検定に合格する
 ②AT免許+限定解除セット方式
AT車で31時限技能教習を受けた後AT車で卒業検定を合格し、その後AT限定解除で再入所し、MT車で4時限を受けMT車で場内での限定解除審査に合格する
②の場合、従来はATで卒業後一度免許センターに行き免許証を取得してから限定解除として再度入所する必要がありましたが、法改正により卒業後免許センターに行かずにそのまま限定解除で入所できるようになりました。


また従来通りの方式(MT車で34時限→MT車で卒業検定)で教習を行う教習所もありますが、こちらはあくまでも経過措置となり、いずれは上記の2つに集約されます。
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